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「匿名組合型」「任意組合型」について

2020年1月24日

こんにちは☺隅野です!

本日は「匿名組合型」と「任意組合型」について説明させていただきます!

これらのワードは先日のブログテーマ“不動産特定共同事業”にかかわることなのですが、

この事業は

1.主な事業者と投資家で組合を作る
2.組合が出資を行う
3.不動産の運用・管理を行う
4.運用・管理による利益が分配される

という流れで行われています。 どの組合で、何を出資し、だれが運用するのかによって、以下の3つに分かれています

匿名組合型

匿名組合型は、投資家と事業者との間で匿名組合契約を結んで事業を行います。匿名組合契約とは、商法に定められており、事業を営むものに対して投資家が出資をして、その事業から生じた収益を分配し受け取る契約であり、投資家と事業者との相互の関係を定める契約です。

任意組合型

任意組合型は、投資家と事業者の間で任意組合契約を結んで事業を行います。任意組合契約とは民法に定められており、団体を作る合意をして、複数の当事者が出資して共同事業を営むことを約束する契約です。

賃貸組合型

投資家らで作った組合が所有する「不動産を事業者に賃貸して」運用し、得られた利益を分配します。

「賃貸組合型」は事例がほとんどないことから、「匿名組合型」と「任意組合型」についてみていきたいと思います。

匿名組合型の特徴は

出資されたものは金銭であり、不動産は事業者が保有しますので、不動産の所有権は投資家ではなく事業者にあります。また、出資金額の範囲内が投資家の責任となります。

不動産登記に関しては、事業者が所有者として登記されますので、投資家の方の名前が表に出ることはなく匿名性があります。また、投資家にとって登記費用の負担もありません。なお分配金は、不動産所得ではなく雑所得となります。

(国債や投資信託など金融商品への投資に近いスタンス)

 

メリット

不動産を小口化していて投資しやすい

不動産を管理する手間がかからない
デメリット
投資物件や投資方法が見えづらい

任意組合型の特徴は

2015年の税制改正をうけ、相続税対策商品として注目されています。この「任意組合型」は、投資家の共有持分を現物出資というかたちで組合に出資している点がポイントとなります。

投資家は、不動産の共有持分を購入して、その購入した共有持分を組合に現物出資をしますので、不動産の所有権はそれぞれの投資家が持つことになります

(みんなで組合を作って、アパートなど現物不動産に投資するようなスタンス)

メリット
不動産評価額を低くできるため、相続対策に役立つ
デメリット
長期保有を前提にするため、解約や換金が難しい

などが挙げられます。

弊社の不動産投資小口化商品わかちあいファンド匿名組合型となっております!

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

次回のブログ更新もお楽しみに⭐

本日の説明は以下サイトを引用させていただきました。

https://media.tousee.jp/knowledge/realestate-law/
https://gentosha-go.com/articles/-/2474
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2017/252/doc/20170801_shiryou2_5.pdf
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