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不動産特定共同事業とは?

2020年1月10日

こんにちは!前川です。
本日の用語は「不動産特定共同事業」です。
当社商品「わかちあいファンド」も不動産特定共同事業となっているのですが、
なかなか言葉だけではどんな事業なのかイメージがつきにくいですよね。
検索してみると、とってもわかりやすく説明してくださっているものが!

不動産特定共同事業とは…

不動産を」「特定の方法により、特定の物件を」「複数の投資家等が共同で」「運用・投資する事業」です。

この事業を実施する上には、規則もありまして、
その名も…「不動産特定共同事業法」、略して「不特法」と呼ばれています。

この法律は、1995年(平成7年)4月に不動産特定共同事業の健全な発達及び不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されました。同法に基づく事業を行うためには、原則として、国土交通大臣等又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、この許可を受けるためには、「事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること」等の要件を満たす必要があります。また、不動産特定共同事業者は、同法上、不動産特定共同事業の遂行に関し様々な義務が課されています。

そうなんです、この事業を行うには許可が必要なんですね。

許可を受けるために、どんな要件があるかというと…

☑資本金(1号事業者:1億円、2号事業者:1000万円、3号事業者:5000万円、4号事業者:1000万円)

☑宅建業の免許

☑良好な財産的基礎、構成かつ適確に事業を遂行できる人的構成

☑事務所ごとの業務管理者配置(不特事業3年以上、実務講習、登録証明事業(ARESマスター、ビル経営管理士、不動産コンサルティングマスター)などなど

こうした要件を全て満たして、初めて「不動産特定共同事業」を行うことができます。
わかちあいファンドを販売している、当社は「不動産特定共同事業 許可 滋賀県知事 第1号」という形で許可を取得いたしております。
お気づきの通り、滋賀県 第1号
そして京都府含め京滋で初の取得となり、京都新聞に掲載されました↓

少しお話がそれてしまいましたが…
この事業のメリット・デメリットを見てみましょう💡

〇メリット〇
株などと違って収益が安定して得られる
国や地方自治体の許可を得た会社しか行えない事業のため、信頼性が高い
不動産を小口化しているため投資しやすい
不動産を管理する手間がかからない

△デメリット△
元本や分配の保証はない
自分の意志で物件の運用や管理の方法を変えられない
事業者が破綻したら組合で運用しなければならない

など、といったことがあげられます。

以上内容を踏まえていただき、投資方法の一つとして、不動産特定共同事業、また当社の事業「わかちあいファンド」を知っていただければと思います。

本日もお付き合いいただき、ありがとうございました!
また次回のブログもお楽しみにお待ちくださいませ。

本日の説明は以下サイトを引用させていただきました。

https://mintou-online.com/blog/new-toushi/securitization/766
https://media.tousee.jp/knowledge/realestate-law/
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