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不動産特定共同事業の『匿名組合契約』について

2020年8月21日

こんにちは😊隅野です!

毎日暑い日が続いていますね🥵

皆さま熱中症にはお気を付けくださいね!

今回は、『匿名組合契約』について説明していきます。

不動産特定共同事業法には匿名組合契約任意組合契約、などがあると

過去の記事でも説明していましたが、

『匿名組合契約』を深堀していきます✨

◇参考にさせていただいたサイト
https://kurumigyosei.com/realestatefund/products/tkandnk

まずは、『匿名組合契約』とはどんなものでしょうか。まずは言葉の意味を探ります。

匿名組合契約は、出資の際に利用される契約の一種で、商法に規定されています。

商法第535条 

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

「儲かったら皆さんと山分けしますので、私の事業の元手になるお金を出資してください。」というイメージでしょうか(*‘ω‘ *)

実は、不動産特定共同事業法には『匿名組合』という言葉は一切登場しません。

しかし、法第2条第3項第2号において定義される「不動産特定共同事業契約」は、商法の『匿名組合契約』と同じと解されているのです。

3項二
当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約

見比べてみると、表現が同じであることが分かりますね😊

「匿名組合契約」という言葉は難しいイメージがありますが、その名前の由来は中世の地中海貿易にあるそうです。

貿易船を購入するには莫大な資金が必要となります。その当時の資金の出し手、つまり出資者は教会や貴族でした。

貿易事業者と出資者との大事な約束事は「出資の見返りの利益配分」。この約束が現在の匿名組合契約の元になりました。

「匿名」と呼ばれるのは、出資者の名前が貿易事業に現れないこと(教会や貴族は身分上、営利行為を隠したかった)に由来しています。

以上、『匿名組合契約』についてでした!

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最後までご覧いただきまして、ありがとうございました!

次回は匿名組合契約が持つ特徴についてお伝えします😊

 

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