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不動産小口化投資商品の種類について
2020年4月3日おはようございます☀
奥田です(*’▽’)ノ
4月になり、暖かくなりましたね!
映画「ちはやふる」の舞台である「近江神宮」も桜が満開に咲いてて綺麗でした🌸
今回は、「不動産小口化投資商品の種類」についてご説明いたします。
不動産小口化投資商品の説明については、過去記事にて掲載しております。
さっそくですが、不動産小口化商品は、「任意組合型」「匿名組合型」「賃貸型」の計3種類に分けられます。
まずは、各商品の特徴について詳しくご説明していきます。
▼任意組合型
不動産を管理する業者と投資家の間で「任意組合契約」を締結する形で行う不動産小口化投資商品です。
任意組合とは、「複数人で出資して共同で事業を経営する旨」を約束することで、効力が発生する契約です。
そのため、業者も不動産の持分権を有することになります。
投資家は不動産の所有権を登記し、分配される利益は「不動産所得」となります。
▼匿名組合型
不動産を管理する業者と投資家の間で「匿名組合契約」を締結する形で行う不動産小口化投資商品です。
匿名組合とは、事業会社に対して出資することで、会社側が得られた利益の一部を分配してもらう形の契約です。
不動産ではなく「会社」に対して出資する契約であるため、不動産の所有権(持分)は保有しません。
投資家は不動産の所有権を持たないため、分配金として得られた利益は「不動産所得」ではなく「雑所得」となります。
この契約では、投資家自身の氏名が表に出ることはありません。
ちなみに弊社のわかちあいファンド商品はこの匿名組合型に該当します(⌒∇⌒)
▼賃貸型
複数人で不動産を所有し、物件の管理を外部の業者に任せる方法です。
不動産経営で得られた家賃収入は、不動産所得として投資家に分配されます。
物件を管理する業者が倒産した場合でも、投資家の持つ債権は失われません。
持分を持つ全員の名義で不動産の登記をします。
簡単にまとめてみると・・・
≪任意組合型≫
✅投資家は共有持分を購入し、これを現物出資という形で組合に管理運営を委託する。
✅不動産の所有権は投資家にあり、登記もされるので、登記費用も必要である。
✅分配金は不動産所得に分類される。
≪匿名組合型≫
✅登記上は不動産特定共同事業者が所有者となる。組合に出資するという形になるので、投資家に不動産の所有権はない。
✅投資家の名前は匿名となり登記簿には掲載されない。
✅分配金は不動産所得ではなく雑所得に分類される。
≪賃貸型≫
✅分配金は不動産所得に分類される。
✅登記に所有者全員分の名義が記載される。
長くなりましたが、「不動産小口化投資商品の種類」についてご理解いただけましたか。
不動産小口化投資商品は、マンションやアパートなど一般的な現物への不動産投資と比べると初心者の方でも取り組みやすい投資として最近よく聞く用語です!
次回のブログでは、メリット/デメリットに関して深掘りしていきますね☆
最後までご高覧頂きまして、ありがとうございました。
次回のブログもお楽しみに(o^―^o)✌
今回のブログ内容は、下記サイトより参考にさせていただきました。