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不動産投資型クラウドファンディングと融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の違いについて

2021年4月19日

こんにちは😊

一口にクラウドファンディングといっても、タイプの異なるものがあります。

大きく分けて、不動産投資型クラウドファンディングと融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)があります!

今回は、その違いについてご説明させていただきます♪

不動産投資型クラウドファンディングとは

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)とは

不特法事業者(国交省または各都道府県より免許取得、あるいは登録を済ませた法人)が、ネット上で出資者を募集し、事業者は集まったお金を元手に不動産投資つまり、不動産を購入することです。

投資家には、運用期間中に得た収益(家賃収入から不動産管理に掛かる費用を引いた収益、もしくは売却時の収益)から事業者の報酬を差し引いた金額が分配されます。

事業者(①金融庁の第二種金融商品取引業並びに②貸金業法上の登録を受けた法人)が、インターネット上で資金を募集し、その資金を原資として事業者が選定をした資金需要者(以下、貸付先)に貸付を行なうことです。

投資家には、貸付先から事業者に支払われた金利収入から、事業者の運営費用を差し引いた金額が分配されます。

ガバナンス(支配権)

事業者自らが対象不動産の所有権をもっているので、一定の条件のもと優先権を有する担保権よりも強い権利といえます。

仮に投資対象物件について何か問題が生じた場合でも、事業者の判断のもと、速やかに対応することが可能となり、投資対象物件に対して強いガバナンス(支配権)を有することになります。

貸付先の返済が滞った場合、あらかじめ担保権の設定により担保権を実行する法的手続きを行うことで資金回収を図る必要があります。

担保評価によっては回収に時間がかかり、回収額が想定を下回ることがあります。

また、担保権が設定されていない場合には、貸付先の他の債権者と同様の立場で、残余財産の分配等を通じて債権回収を図ることになります。

ディスクロージャー(情報公開)

事業者の判断で個別の商品毎に情報を全て開示することが可能です。情報開示の内容や詳しさは事業者により異なります。

貸付先に対して、貸し付けた資金が契約通りに使われているか、予定外の借入返済資金に回っていないかなど、事業者自身がチェックする体制が必要とされ、投資家の皆さまは事業者を通じて間接的に貸付金の使途や運営状況について把握することになります。

インベストメント(出資持分)

事業者が劣後出資することにより、損失が出た場合でも事業者が先にその損失を負担することで、想定の分配率を下回る分配や元本割れリスクを低減する構造(優先劣後システム)が採用されています。

投資家は、このように優先出資者として事業参加できます。

ファンドに対しての共同投資や劣後出資がなされていない合がほとんどです。

リスク

一般的な不動産投資型クラウドファンディングでは優先劣後システムが採用されることが増えています。劣後出資者である事業者が先にリスクを負うため一定のリスクを軽減する事が可能です。

また、ファンドの対象物件がワンルームマンションや戸数の少ない一棟マンションなどの場合、空室リスクをカバーするため、わかちあいファンドでは、マスターリース契約を管理会社とむすぶことにより、リスク軽減を図っています。

不動産投資型のような投資家リスクを軽減するシステムを採用していません。

利回りは高めですが、情報開示が不十分であるため、融資に伴うリスクだけではなく、案件の精査が難しいというリスクもあることから、総じてリスクは高いものになります。

 

昨今、クラウドファンディングが急速に浸透してきました。

オンラインで手軽に投資ができる時代となり、資産運用について考え始めた方も多いと思います。

投資家の皆さまには、投資をする前に、十分に商品についての特性や、リスクなどを、ご理解いただいたうえで、ご自身の投資スタンスや財産状況に合った投資商品をご自身で見極めていただきたいです。

最後までご覧いただきありがとうございました✨

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