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不動産鑑定評価について②

2020年7月3日

おはようございます☺
2020年も後半に突入しました!!
皆さんは、2020年の目標はありますでしょうか(^^)?
目標をもって過ごしていきたいなと考えてる隅野です

今回は、不動産鑑定評価についてご説明させていただきたいと思います。
不動産鑑定評価については、少し前に投稿していますので、今回は②です( ˘ω˘ )
ぜひ、前回の記事も見ていってくださいね!

今回参考にさせていただいたサイト…
https://www.foresight.jp/takken/column/real-estate-appraisal-standard/

■不動産鑑定評価基準とは
不動産の価格には、不動産自体の個性や取引当事者間の個別的事情が強く反映するため、一般の商品と異なり、適正な価格が求めづらいものとなります。
そこで、不動産を鑑定し、適正な金額を求めるための基準が必要となり、それを不動産鑑定評価基準と呼びます。

■鑑定評価方法について
不動産鑑定評価の手法には次の3つがあります。

・原価法
・取引事例比較法
・収益還元法

こちらについては、以前のブログでご説明させていただいておりますので、
気になる方は、こちらをご覧ください。

✓3方式の関係
1. 鑑定評価の手法の適用に当たっては、複数の鑑定評価の手法を適用すべきとされています。
2. 対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性などにより複数の鑑定評価の手法の適用が困難な場合においてもその考え方をできるだけ斟酌するように努めるべきとされています。
3. 市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、収益還元法を積極的に活用すべきとされています。

収益還元法のうち、直接還元法を簡単に説明しますと、
物件価格=1年間の家賃収入÷利回り
例えば、毎年1,000万円の家賃収入があるから、利回りを8%に設定すると、物件の売買価格は1憶2,500万円に、5%だと2憶円になるというわけです。

■最有効使用の原則
不動産の価格はその不動産の効用が最高度に発揮される可能性に富む使用(=最有効使用)を前提として設定されています。
最有効使用とは、実際の環境・状況・社会情勢の下、客観的に見て、良識と通常の使用能力を持つ人による 合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものとされています。

以上、不動産鑑定評価についてご説明させていただきました(*^^*)

わかちあいファンドは、不動産鑑定士物件を評価しています。
不動産小口化商品は各事業者が販売しています。
鑑定士による評価が義務づけられているわけではありませんが、
きちんと鑑定評価されている商品なら安心できそうですね★

最後までご覧いただき、ありがとうございました(*^^*)
また、次回のブログ更新をお楽しみに!!

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